労務Q&A
「協会けんぽ」について
社会保険労務士 富岡英紀 加藤美香
更新日:2008年12月24日
新しく設立された「協会けんぽ」について、具体的に説明しています。
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これまで加入していた健康保険の運営が、08年10月からは「協会けんぽ」に変わるという通知が届きました。社会保険の手続きにどう影響してくるのかよく分かっていません。また、都道府県ごとに健康保険料が変わるという話も聞きました。新しく設立された「協会けんぽ」について、具体的に教えてください。
(千葉県 B社人事部長)
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医療費の3割負担や傷病手当金などの支給額や要件は変わりませんが、手続きの内容によって提出窓口が変わってきます。
解 説
中小企業で働く社員やその家族が加入している健康保険は、これまで社会保険庁が運営していましたが、平成20年10月からは全国健康保険協会が運営することとなりました(通称「協会けんぽ」といいます)。民間に移管をすることで運営効率やサービスの向上を図るのが狙いです。
医療費の3割負担や傷病手当金、出産手当金などの支給額や要件は従来と同じですが、手続きの内容によって提出窓口が変わります。社員の入退社時の手続きや保険料の納付などは、従来と同様に社会保険事務所が窓口となります。
流れとしては、資格取得届を社会保険事務所に提出すると、協会けんぽから健康保険証が送られてきます。健康保険証の発行までには1週間程度かかるため、その間に医療機関で受診する予定がある場合には、健康保険被保険者資格証明書の交付を受けておくとよいでしょう。
一方、給付の手続き、任意継続の手続き、保険証の再発行については協会けんぽが窓口となります。なお、従前の保険証は順次新しいものに切りかえられます。これは会社を通じて行なわれますが、完了するまでは現在のものが引き続き使用できます。
健康保険料については、当面、現在の料率(8.2%、労使で折半)が適用されるため変更はありません。しかし、平成21年9月までに都道府県の支部ごとで保険料率が3〜10%の幅で改定される予定です。加入者の年齢構成や所得水準で地域差が生じないよう調整されることになっていますが、人口あたりの病床数が多い県では、入院期間が長期化し医療費がかさむ傾向にあるため、保険料率が高くなると予想されます。
社会保険庁は組織改革が進められており、平成22年1月からは厚生年金も「日本年金機構」に移管されます。なお、介護保険は従来どおり市町村による運営で変更はありません。
【資料1】おもな社会保険関係書類の提出先一覧:8KB
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著者クレジット |
●富岡英紀(とみおか・ひでき): |
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