労務Q&A
裁判員休暇のルール策定について
更新日:2009年11月18日
従業員が裁判員に選ばれた場合、会社は休暇を与えなくてはいけません。その際会社としてどのように対応するのかルールを策定しておく必要があります。
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裁判員制度がスタートしましたが、当社では、従業員が裁判員に選ばれた場合の対応についてまだルールを作っていません。該当者が出た場合の休暇についても有給にするべきか無給でもいいのかなど、疑問点もいくつかあります。そこで、裁判員制度に備えて決めておくべきポイントを教えてください。
(静岡県W社 社長)
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従業員が裁判員に選ばれた場合、会社は休暇を与えなくてはいけません。有給か無給かの判断は会社に委ねられていますが、従業員には事前に周知しておきましょう。
解説
裁判員制度では、クジによって裁判員候補者が選ばれ、候補者名簿が作られます。そして、その名簿の中から事件ごとに候補者50〜100名が選ばれ、裁判所に呼び出されます。そしてさらに裁判員6人が選出される、というシステムです。試算では、候補者として裁判所に呼び出されるのが約3万人、その中で裁判員または補充裁判員に選ばれる確率は3500人に1人です。
従業員が候補者または裁判員に選ばれた場合、会社は裁判員休暇を与えなくてはなりません。ただし、その休暇を有給扱いにするか無給とするかは会社の判断に委ねられています。パターンとしては(1)有給にする、(2)無給にする、(3)裁判所から支給される日当との差額を支給する、というのが考えられるでしょう。
従業員が裁判員に選ばれても慌てないですむよう、今のうちからルールを作っておくことが重要です。具体的には、就業規則の別規程として「裁判員休暇規程」を設けるか、または就業規則中の特別休暇の条文に裁判員休暇を追加するかですが、その際に記載する事項は、休暇日数、賃金の有無、証明書類の提出についてです。
なお、証明書類は裁判所から発行されますが、会社への提出を義務づけても問題はありません。また、裁判員として会社を休んだことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されていますのでご注意ください。
裁判員休暇のルールが完成したら、裁判員や候補者に選ばれても安心して職務に遂行できるよう、従業員にも十分に説明をしましょう。
【資料1】裁判員休暇規程(ひな型):8KB
【資料2】裁判員休暇取得・終了届(ひな型):7KB
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著者クレジット |
●富岡英紀(とみおか・ひでき): |
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