キャリアアップのための助成金活用(4)
更新日:2013年10月23日
当社では今後、海外展開を視野に入れた新規事業に参入していくことを計画しており、対応できる人材の確保が急務となっています。しかし、優秀な人材が集まらず苦労している状態です。そこで社内の従業員のグローバル人材化を進め、かつ彼らのキャリアアップへの貢献もできればと考えています。当社のような取り組みに対する支援制度などがあれば、ご紹介ください。
回答
「キャリア形成促進助成金(グローバル人材育成コース)」をご紹介します。
解説
キャリア形成促進助成金(グローバル人材育成コース)は、海外事業の実施にあたって、海外関連業務(※1)を行なう従業員を育成するための訓練を実施する事業主を助成するものです。
※1:ここでの海外関連業務とは、海外事業拠点での事業展開、海外への販路開拓、販売網の拡大、輸出、海外の企業との提携・合併等、海外事業を実施するに際して生じる次の業務を指します。
・海外生産・事業拠点における管理業務
・海外市場調査
・提携、販売等の契約業務
・国際法務など海外事業に関連した業務
【対象となる訓練】
次のすべてに該当する訓練であること。
・雇用保険の被保険者を対象とした訓練であること
・Off-JT(※2)により実施される訓練であること
・助成対象訓練時間が20時間以上であること
・海外関連業務を行なっている事業主、または今後海外関連業務を行なうことを計画している事業主が、その雇用する労働者に対して実施する訓練であって、海外関連業務に関連する訓練であること
※2:通常業務の過程外で行なわれる(事業内または事業外における)職業訓練
【受給できる事業主】
対象となる事業主に関しましては、別レポート「こんなときどうする?/キャリアアップのための助成金活用(3)」の【対象となる事業主】の項をご参照下さい。
【受給できる額】
受給できる額に関しましては、別レポート「こんなときどうする?/キャリアアップのための助成金活用(3)」の【受給できる額】の項をご参照下さい。
【受給のための手続き】
受給のための手続きに関しましては、別レポート「こんなときどうする?/キャリアアップのための助成金活用(3)」の【受給のための手続き】の項をご参照ください。
【よくある質問】
Q.グローバル人材を育成するための訓練として、具体的にはどのようなものが対象となりますか?
A.内容に関しては、たとえば以下のようなOff-JTによる講習などが対象となります。
・語学力、コミュニケーション能力向上のための講習
・リーダーシップ、文化理解などグローバルな行動特性を養成するため講習
・国際法務、国際契約、海外マーケティング、地域事情に関する講習 など
ただし、以下のような講習や研修は、助成の対象とはなりません。
<助成対象外の訓練>
・ビデオやeラーニングなど、映像のみを視聴することで行なう講習、研修
・通信制による一方的な講習、研修
ただし、一方的な講義ではなく、受講生から講師への随時の質問が可能な講習等(テレビ会議システムを活用したもの等)は対象となります。
・海外等で行なわれる研修
海外研修同様、洋上で実施するセミナーなども助成対象外です。
・訓練指導員免許を有する者、または訓練科目の内容について専門的な知識・技能を有する講師によって行なわれないもの など
また、訓練内容が助成対象となるものであったとしても、以下に該当するような経費(当該訓練に直接的に必要となる経費でないもの)は、助成対象とはなりませんので注意を要します。
<助成対象外の経費>
・外部講師に支払う旅費、車代、食費、宿泊費
・繰り返し使用できる教材(汎用性のあるソフトウェア、学習ビデオ等)
・業務において汎用的に使用できるもの(パソコン、周辺機器等)
・受講生の旅費、宿泊費 など
【問い合わせ先】
本助成金の詳細につきましては、以下の問い合わせ先でご確認下さい。
・ハローワーク案内:
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
・各都道府県労働局:
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
著者クレジット |
中小企業診断士 石田雅子(いしだ・まさこ) |
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